こんにちは友幸(@humberttomoyuki)です。
「派遣は有給がない」「派遣は有給が取りにくい」 と心配している人もいるかも知れない。
しかし派遣でもきちんと有給はもらうことができるし、有給取得も正社員に比べて圧倒的に簡単だ。
今回は派遣社員として働いてたわたしが、派遣の有給について詳しく解説するよ。
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派遣社員は有給がもらえる
「有給年次休暇」は、労働基準法で定められている休暇なので、雇用形態に関係なく発生する。
労働者の権利なので、正社員以外の「派遣社員」「契約社員」「アルバイト」でも有給休暇を利用することができるよ。
派遣の有給はいつからもらえる?
有給は、勤務開始から6ヶ月後に取得できる。
例えば、4月1日から働き始めた場合は、10月1日に有給が発生する。
派遣は3ヶ月毎の契約更新が一般的なので、2回の契約更新が終われば有給を使えるようになると覚えておくといい。
3ヶ月毎の契約更新でも、同じ会社で継続して勤めれていれば有給の取得はできるので安心してほしい。
最初の有給は勤務開始の半年後に発生し、それ以降は有給をもらった日から1年後に発生することになる。
4月1日から勤務した場合、
- 1年目の有給:10月1日
- 2年目の有給:翌年の10月1日
という風に有給が発生していく。
派遣の有給の日数について
有給の付与日数についても派遣社員と正社員で違いはない。
ただし有給の付与日数は、年間の勤務日数によって変わってくる。
派遣社員でも正社員でも、週5で働いた場合は有給の日数に違いはない。
しかし派遣で週3勤務している場合など、フルタイムより短い時間で働いている場合は、もらえる有給の日数が減ることになる。
勤務日数が少ないのに、有給の日数が同じだと不公平だからね。
週5勤務(フルタイム)の有給日数
フルタイムで働く場合、勤務開始から6ヶ月後に10日間の有給をもらうことができる。
10日間有給をもられる条件は以下のいずれかに該当している人だ。
- 1週間に30時間以上
- 1週間に5日以上
- 1年間に217日以上
また勤務年数が増えるごとにもらえる有給の日数も増えていく仕組みになっている。
表にまとめると以下のようになる。
勤務日数 | 有給日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
最初は1年ごとに1日分有給日数が増えていき、1年目6ヶ月後には11日間、2年6ヶ月後には12日間の有給を取得できる。
3年目以降は、毎年2日分ずつ有給が増えていくようになり、6年6ヶ月目に有給が20日間になると、それ以上は有給の日数は増えなくなる。
週5勤務(フルタイム)以外の有給日数
次にフルタイム以外で勤務した場合の有給日数をみてみよう。
フルタイムではない場合は、年間の勤務日数に応じてもらえる有給日数が変わる「比例付与」という付与方式となる。
表にまとめると以下のようになる。
労働日数 | 年間勤務日数 | 有給日数 |
---|---|---|
週5日 | 217日以上 | 10日 |
週4日 | 169日~216日 | 7日 |
週3日 | 121日〜168日 | 5日 |
週2日 | 73日〜120日 | 3日 |
週1日 | 48日〜57日 | 1日 |
勤務日数が多いほど、もらえる有給日数も増える。
年間48日以下の労働の場合は有給はもらえない。
ただ現実的に考えて、週1以下の派遣の仕事は見つけるのが困難なので、あまり気にする必要はないだろう。
週30時間未満の勤務の場合でも、週5で働いていれば、有給は10日間もらうことができる。
例えば週5で1日4時間だけ働いていても、フルタイムと同じ10日分の有給が取得できる。
ただし、有給を使った時の収入も4時間分となるので少なくなる。
派遣で有給がもらえない場合
有給年次休暇は労働基準法で定められている休暇なので派遣であろうと関係なくもらうことができる。
ただし有給が支給されるには、以下の条件を満たしている必要がある。
- 6ヶ月間継続して勤務する
- 全労働日の8割以上出勤した場合
つまり以下のケースに該当する人は有給をもらうことができない。
- 6ヶ月間以内に辞めた場合
- 全労働日の2割以上欠勤した場合
有給は勤務を開始して6ヶ月後に発生するので、6ヶ月以内に辞めた場合はそもそも有給が発生していないので使えない。
また欠勤が多い場合も有給がもらえなくなる。
「全労働日」は出社すべき日数のことだ。
週5の場合は、毎週1日以上欠勤した場合、有給がもらえなくなる。
ただ、それだけ休んでいると有給がもらえるという話の前に、仕事に支障がきたしてしまうだろう。
有給は、きちんと継続して出勤していれば支給されるのであまり気にする必要はない。
有給は2年で失効するので注意
有給が支給された場合でも、有給は2年経つと失効して使えなくなるので注意しよう。
有給の支給開始 | 有給の期限 |
---|---|
6ヶ月 | 2年6ヶ月目 |
1年6ヶ月 | 3年6ヶ月目 |
2年6ヶ月 | 4年6ヶ月目 |
3年6ヶ月 | 5年6ヶ月目 |
4年6ヶ月 | 6年6ヶ月目 |
6ヶ月後に支給された10日間の有給は2年6ヶ月後になくなってしまう。
有給は2年で失効するので2年以上貯めておくことができない。
定期的に使って有給を消化しないと、残った有給が無駄になってしまうので、継続的に有給は使っていこう。
派遣は有給が使いにくい?
「派遣は派遣先に有給申請しないといけないから有給が使いにくい」と思う人もいるかもしれないが、実際は逆だ。
派遣社員は有給が非常に取りやすい。
わたしは正社員がまったく有給を使えない職場で派遣社員として働いたこともあるが、有給をガンガン使っていた。
派遣社員の場合は、いい意味で正社員とは差別化されている上に、間に派遣会社が入っているので、有給が非常に取りやすい。
日本は有給消化率が世界的にみても最低レベル。
正社員の場合は「上司や同僚が有給を使わないから、有給が使えない」といった「有給を使うのは悪」みたいな雰囲気がある会社や職場が多い。
そのせいで、有給を使いたいのに使えない人が多い。
有給は2年経過すると失効してしまうが、社風や周りの圧力のせいで、有給を全く使わないまま失効してしまうのはもったいないことだ。
これはまずいと思ったのか国が2019年4月から有給消化が義務化したが、国が義務化しないと有給の消化すらまともにできないというのが、日本の会社の現状だ。
そんな中でも、派遣社員は正社員に比べて有給が圧倒的に使いやすい。
派遣だから有給は使いにくいといったことはないので安心してほしい。
派遣社員の有給取得の手順と流れ
派遣社員が有給休暇を取得する流れは以下の通りだ。
- 6ヶ月勤務後に有給を確認する
- 派遣先に有給休暇を伝える
- 派遣会社の担当に有給休暇を伝える
派遣の場合は、派遣先と派遣会社に有給休暇の連絡をする必要があるよ。
6ヶ月勤務後に有給を確認する
6ヶ月勤務して有給が発生したら、有給が使えるようになる。
派遣社員の場合は、派遣会社のマイページから給与明細などを確認できるページがあるはずだ。
そこで有給の残日数を確認することができるので確認してみよう。
派遣先に有給休暇を伝える
有給を使いたい日にちがある場合、派遣先に有給休暇を取得したい旨を伝えよう。
勤務体系がシフト制などで、翌月のスケジュールをいれる場合は、有給を使いたい日にちに有給休暇を入力すればいい。
急きょ有給を取得する用事ができた場合は、派遣先の社員に相談するといい。
シフトを組んでいる場合は、他の派遣社員に相談して休みの日を代わってもらうという手もある。
有給休暇は義務なので、よほど忙しい時期でない限りはOKがでるはずだ。
派遣会社の担当に有給休暇を伝える
派遣先に有給休暇の取得のOKがでたら、派遣会社の担当者に有給休暇を取得すると伝えよう。
メールで簡単に「◯月◯日に有給を取得します」と送るだけでいい。
派遣会社からダメといわれることはまずないので、ササッと送ってしまおう。
これで有給取得の手続きは完了だ。
派遣の有給まとめ
- 派遣社員も有給はもらえる
- 6ヶ月後に最初の有給が発生する
- 有給は2年でなくなる
- 派遣は有給が使いやすい
派遣社員でも有給は取得できるので安心してほしい。
「派遣社員は有給は使いにくい」と思っている人もいるみたいだけど、派遣社員は派遣会社が間にはいるので、有給休暇が非常に使いやすい。
正社員やアルバイトだと「周りが使っていない」という理由で、有給が使えなかったりするケースが多く非常にもったいない。
10日間の有給があれば、ほぼ毎月、給料の入る祝日が増えるようなもので、働くのが非常に楽になる。
有給を使うことは労働基準法に定められた労働者の権利なので、しっかりと使っていこう。