こんにちは友幸(@humberttomoyuki)です。
失業保険を受給している場合、アルバイトなどをして収入がある場合はハローワークに申告しないといけない。
この申告した金額が多くなってくると、失業保険の受給金額が減額されてしまう。
今回はどれくらい稼ぐと、失業保険は減額されるのか紹介するよ。
失業保険の減額について
まず、減額になる金額を計算する前に、知っておくべき、失業保険の内容を紹介するよ。
賃金日額について
失業保険の計算の基準になるのが、「賃金日額」という金額。
これは、過去6カ月の給料を180で割った数字になる。
ようは、働いていたときの給料を1日あたりの給料に直したものが「賃金日額」。
交通費なども含まれるため、交通費などが多い人は最終的な失業保険受給金額も高くなる。
だたし、ボーナスは含まれない。
時給、日給で働いている場合は、働いている日数が多い月が多いとその分、給料も多くなるので、失業保険受給金額も大きくなるよ。
月給30万円の人の場合、
180万円÷180日=1万円
で「賃金日額」は1万円になる。
基本日額手当について
失業保険を受給した場合「基本日額手当」という金額が決められる。
これは一日当たりに支給される失業保険の金額。
ようは、実際にもらえる失業保険の金額だね。
例えば、「基本日額手当」が6000円の場合、20日分の失業保険が支給された場合、支給額は
6000円×20日=12万円
となり、12万円支給される。
「基本日額手当」は「賃金日額」の金額や受給者の年齢にもよって変わってくるが、「賃金日額」の5~6割程度になる。
つまり、だいたい、働いていたときの6割くらいが失業保険として給付されることになる。
つまり、上記の例でいうと、賃金日額が1万円の人の「基本手当日額」はだいたい6000円くらいになるよ。
正確な金額は失業保険受給者証に記載してあるのでそこで確認しよう。
失業保険の減額の計算方法
失業保険はいくら稼ぐと減額されるのか?
それは収入の合計が「賃金日額」の8割を超えたとき。
失業保険としてもらっている「基本手当日額」とアルバイトなどで「稼いだ金額‐控除額」の合計が「賃金日額」の8割を越えると減額される。
控除額は内職(一日4時間以内の労働)をした場合、控除される金額のこと。
毎年変わり、平成28年度の控除額は1282円になる。
月給30万円の場合の例だと、
- 「賃金日額」が1万円
- 「基本手当日額」が6000円
だったので、
1万円×0.8‐6000円=2000円
2000円と控除額1282円を足して3282円となる。
つまり、この場合、4時間以内のアルバイトで稼いでいい金額は一日当たり、3282円となる。
それ以上、稼ぐと失業保険から減額されるので注意しよう。
失業保険の減額計算するときは「基本手当日額」の上限に注意
「基本手当日額」は基本的には働いていたときの給料を日額にしたもの。
ただし、「基本手当日額」には上限があるので注意しよう。
例えば、30歳~44歳の「基本手当日額」の上限は14150円となっている。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000130892.pdf
わたしの場合、派遣で働きボーナスなどがない分月給に反映されているので日額15000円以上あるが、上限が決めれているので「基額手当日額」は14150円になってしまう。
この14150円の8割である11320円が、失業保険が減額されない上限になる。
減額の計算するときにはこの「基本手当日額」の上限に気を付けよう。
4時間以上の労働は失業保険が繰り越される
今回の減額の計算は一日4時間以内の労働、ハローワークの定義する「内職」の場合に当てはまる。
日雇い労働などで4時間以上働いた場合、その日の失業保険はなくなるわけではなく、後ろに繰り越しされる。
4時間以上の労働をした日数分失業保険の給付終了日が遅くなるだけなので、合計の失業保険受給金額は変わらない。
ただし、失業保険に加入する労働条件で働いた場合(週20時間以上の労働)、「就職」とみなされるので、失業保険はもらえなくなるよ。
ブログでいくら稼ぐと七業保険が減額されるか計算してみた
わたしの場合、ブログでどれくらいの収入があれば、減額されるか計算してみる。
- 基本手当日額:7075円
- 上限金額:11320円
なので、
11320‐7075円=4245円
これに控除額1282円を足すと、5527円。
つまり一日当たり5527円以上稼ぐと、失業保険は減額される。
一か月30日だとすると、16万5810円。
つまり、月16万5810円までなら、ブログ収入があっても大丈夫。
結構大丈夫だね。
いまのままなら減額はされないので安心した。
失業保険の減額まとめ
- 賃金日額の8割を越えると失業保険は減額される
- 計算するときは「賃金日額上限」や「控除額」を考慮しよう
- 1日4時間以上働くと、失業保険は繰り越しになる
1日分の収入が賃金日額の8割を越えると、失業保険が減額される。
最終的な金額は、年齢や賃金日額によって変わってくるので、失業保険中にアルバイトを検討している人などは自分の金額で計算してみよう。
アルバイトなどの収入があるのに申告しないと、不正受給とみなされて3倍の金額支払わないといけない可能性もある。
4時間以上働いた日は失業保険が給付されないが、その分失業保険は繰り越されるので、トータルでもらえる金額は変わらない。
給付期間に日雇いなどでアルバイトをした場合は必ず申告しよう。
新しい仕事を見つけるなら
失業保険を受給中で次の就職先を探しているなら、転職エージェントを活用するといい。
わたしも利用したことがあるからわかるが、はっきりいってハローワークで仕事を探しても良い案件はほとんどない。
効率よく仕事を探すならプロにお願いしたほうが早いし確かだ。
転職エージェントはワークポートがおすすめだ。
完全無料なので、新しい仕事を探してる人は活用するといい。
もし今までと別の仕事を探しているなら、ITエンジニア派遣がおすすめだ。
文系で職歴なし、未経験でもすぐに年収500万を稼ぐことが可能だ。
派遣なら自分で頑張らなくても派遣会社が仕事を探してくれるので決まるのも早い。
おすすめの派遣会社は以下の記事を参考にするといいよ。
失業保険に関連した記事