こんにちは友幸(@humberttomoyuki)です。
ハローワークに行くと、様々な職業訓練が開催されている。
職業訓練には、公共職業訓練と求職者支援制度の2種類がある。
違いを紹介するよ。
求職者支援訓練とは?
求職者支援訓練は、雇用保険を受給できない人に向けて行われる支援訓練。
一定の要件を満たすことができれば「職業訓練受講給付金」として毎月10万円+交通費が支給され、無料で職業訓練に通うことができる。
求職者支援訓練の要件
要件は以下の通り。
- 収入が8万円以下であること
- 世帯の収入が25万円以下であること
- 世帯の金融資産が300万円以下であること
- 現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
- 訓練の全ての実施日に訓練を受講していること(やむを得ない理由により受講し
- なかった実施日がある場合にあっては、8割以上)
- 世帯に他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
- 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
雇用保険に入っておらず、収入8万円以下、世帯収入25万以下が要件に含まれているので、一人暮らしで日雇い労働、週2,3日アルバイトをしている人、世帯収入が少なく、パートにでている主夫、主婦の人などが対象になる。
違法だが、雇用保険に入っていない場合も多い。
そういった人も対象に含まれるよ。
求職者支援訓練の内容
求職者支援訓練のコースは公共職業訓練と比べて期間が短いものが多い。
訓練期間は、公共職業訓練の場合長いものだと4月に開講する2年コースがある。
求職者支援訓練は長くても6カ月程度となっているよ。
また、求職者支援制度の訓練は公共職業訓練と違い、民間に委託された訓練が中心となる。
まぁこのあたりは、公共職業訓練と求職者支援制度の両方を行っている民間の委託会社もあるので、あまり重要じゃない。
自分の行きたい方向の訓練を受けるのが一番。
雇用保険資格のある公共職業訓練との違い
雇用保険受給者が通うことのできる離職者等再就職訓練は、職業訓練期間中に失業保険の給付期間が終了した場合、職業訓練が終了するまで延長される。
しかし、求職者支援訓練の場合、失業保険の給付期間の延長されない。
離職者等再就職訓練と違い、求職者支援訓練は雇用保険の受給資格がない人が対象となっているためだ。
そのため、雇用保険の受給資格がある人が求職者支援訓練を受けるのはおすすめしない。
ただし失業保険の給付が切れた後に、求職者支援制度の要件を満たせば、月10万円支給されるよ。
民間に委託されている職業訓練の場合、両方のコースを開催していることもある。
ただし、離職者等再就職訓練と求職者支援訓練では職業訓練のコースの内容や期間が異なる。
求職者支援訓練の方に自分の行きたい内容の職業訓練がある場合、失業保険受給者がそっちに行くのもあり。
その場合、失業保険受給終了後に、求職者支援制度を受けることができるのかしっかりと確認しよう。
そうしないと、最悪、途中で訓練に通うことができなくなる。
まとめ
雇用保険に入っていなくても、要件さえ満たせば求職者支援制度を利用することができる。
今の職場の人間関係が辛いけど、貯金もない。
辞めると路頭に迷ってしまうから辞められない。
そんな人も求職者支援制度の要件を満たせば、心機一転やり直すことができるよ。
雇用保険受給者は公共職業訓練、求職者支援制度両方ともに受けることができるが、失業保険の延長給付は公共職業訓練だけだということをしっかりと頭に入れておこう。
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