こんにちは友幸です。
2つの仕事を掛け持ちすればその分収入が増えるし、収入源を分散することでリスクヘッジにつながる。
特に派遣で働く場合は、サービス残業もなく残業自体が少ない仕事を選べるので、仕事の掛け持ちしやすい。
例えば「2つの派遣を掛け持ち」したり、「派遣とアルバイトを掛け持ち」するという働き方が可能だ。
今回は派遣社員の掛け持ちについて紹介するよ。
派遣の掛け持ちはできるのか?
「派遣とアルバイト」の掛け持ちはできそうだが「複数の派遣の掛け持ち」はできるのか?
結論から言うと、派遣で働きながら別の派遣の掛け持ちは可能だ。
同時に複数の派遣会社と雇用契約を結び、派遣先を掛け持ちして働くことは可能です。 ただし、会社によっては副業を禁止している場合もあるので、留意が必要です。
リクルートスタッフィングより
多くの派遣会社では就業規則で「副業禁止」とは書かれていないし、法的に副業禁止にはなっていない。
そのためアルバイトに限らず派遣の掛け持ちが可能だ。
ただし派遣会社によって就業規則はそれぞれ異なる。
派遣で副業禁止しているところはほとんどないだろうが、気になる人は一度派遣会社の就業規則を確認しておくといい。
シフト制の派遣は掛け持ちがしやすい
そもそも派遣はフルタイムの仕事が中心だが、週2~3日の労働時間が短い仕事もある。
短い労働時間で働いている人のなかには「別の仕事を本業にしたいが、今は収入が少ないので生活のために派遣で働いてる」という人も多い。
派遣と別の仕事を掛け持ちすることを前提で働いている人もいるくらいなので、掛け持ちはまったく問題ない。
いまだに「副業禁止」といっているのは一部の限られた正社員、契約社員くらいだろう。
その場合でも隠れてこっそりと副業をやっている人も多いはずだ。
見つかれば何かいわれるかもしれないが、黙認されているケースも多いだろう。
派遣をメインで働いていて、
- 2つの派遣を掛け持ちする
- アルバイト・パートと掛け持ちする
などのケースはOKだ。
実際わたしが派遣で働いていた時に、休みの日にアルバイトや副業をしていた同僚もいた。
派遣を掛け持ちする時は派遣会社を変える
派遣を2つ以上掛け持ちする場合、派遣会社を変えて働こう。
会社は労働時間が週40時間、1日8時間を超えた場合、割り増し賃金を支払う必要があると法律で決められている。
同じ派遣会社で掛け持ちした場合、勤務先が変わっても給料の支払いは同じ派遣会社になるので、1日8時間、週40時間を超えると割増賃金を支払わないといけなくなる。
そのため、同じ派遣会社だと、複数の仕事を同時に紹介するのは難しい。
派遣を掛け持ちする時は別の派遣会社と掛け持ちして働くようにしよう。
フルタイムで働いて掛け持ちする場合
複数の派遣会社を利用した場合も本来であれば、労働時間が週40時間、1日8時間を超えた場合は割り増し賃金を支払わないといけない。
労働時間は職場や勤務先が変わってもすべて通算されて計算されるためだ。
労働基準法にて、一人の労働者が働くことのできる時間(法定労働時間)は、1日8時間、1週40時間までと決まっており、休日も週1回以上必要です。 従って、すでにフルタイムで派遣就業している場合に、別で「休みの日だけ」や「派遣就業後の夜2時間だけ」などのような働き方はないことをご理解ください。
リクルートスタッフィングより
これは派遣に限らず「正社員+アルバイト」「バイトの掛け持ち」などすべてのダブルワークについて当てはまる。
ただし実際のところ、これは有名無実化していることがほとんどだ。
フルタイムの仕事をしたあとに掛け持ちして働いている人は結構いるが、割り増し賃金をもらってはいないはずだ。
わたしもフルタイムの仕事をしながらバイトをしていたことがあるが、バイトで割り増し賃金をもらったことはない。
派遣の掛け持ちの注意点
- 秘密保持やコンプライアンスに注意
- 社会保険の加入条件を満たさない場合も
- 確定申告が必要になる
秘密保持やコンプライアンスに注意する
就業規則で掛け持ちがOKであったとしても、企業の秘密保持やコンプライアンス(法令遵守)には注意が必要だ。
同じ業種の派遣先で掛け持ちをする場合は特に必要になるだろう。
「そんなのは当たり前だ」と思うかもしれないが、知っていることは喋りたくなるのが人というものだ。
仲良くなった同僚に別の派遣先のことをついつい話したりしていないだろうか。
そもそも副業を禁止している企業は、企業秘密の漏洩や、コンプライアンス違反などを警戒して禁止している場合が多い。
週3で掛け持ちした場合、会社の社会保険に加入できない
現在親や配偶者の扶養に入っている場合でも、掛け持ちをして年収130万(正確には月10万8,333円)を超えると扶養から外れるため、自分で社会保険に加入する必要がある。
このとき週2~3日の派遣を2つ掛け持ちする場合、派遣会社の社会保険に加入することができないので、国民健康保険と国民年金に加入することになる。
社会保険の加入条件は以下の通りだ。
社会保険の加入条件
- 1週間の労働時間と1ヶ月の労働時間が正社員の3分の2以上の場合
- 契約期間が2ヶ月以上、または2ヶ月を超える見込み
正社員の労働時間はほとんどの場合「週40時間」になるので、どちらかの職場で「週30時間」以上働いていない場合、社会保険には加入できない。
どちらかの会社で週4以上働いていれば社会保険に加入できるが、週3で働いた場合、週24時間なので30時間には届かず、社会保険加入の条件を満たしていない。
例えば2つの派遣会社でそれぞれ週3と週2で働いている場合、週5で働いているのと同じ週40時間働いていることになるが社会保険に入れない。
派遣会社の社会保険に加入していない場合、給料から社会保険料が引かれていないので給料明細を確認してみるといい。
どちらの職場でも社会保険に加入していない場合は、国民健康保険と国民年金の支払いとなる。
国民年金は料金が一律なので厚生年金より支払いが少くなることが多いが、国民健康保険は会社の折半がない分、社会保険料に比べると割高になるので注意しよう。
フルタイムの派遣とバイトなどを掛け持ちする場合は、すでに社会保険に加入しているので気にする必要はないよ。
派遣を掛け持ちすると確定申告が必要
メインになる給与所得以外に別の収入がある年間20万円以上ある場合、確定申告が必要になる。
年間20万円なので毎月1万7,000円以上の収入がある場合は、確定申告が必要だ。
派遣で掛け持ちをした場合は、基本的には確定申告が必要になると考えておこう。
別の収入が年間20万円以下なら確定申告の必要はないので、短期バイトで少しだけ働いた場合などは必要ないよ。
1つの会社から給料をもらっている場合は、確定申告は会社が全部やってくれる。
毎月おおよその社会保険料を給料から差し引いておいて、年末調整で払いすぎていたり、足りない金額の帳尻をあわせている。
しかし複数の収入がある場合、会社は自分が支払っている金額しか把握していないため、確定申告ができない。
そのため自分で確定申告をする必要がある。
確定申告は意外に簡単
確定申告というと難しいイメージがあるが、2つの給与所得があるだけなら確定申告自体はとても簡単だ。
- 年明けに複数の源泉徴収票を受け取る
- 2月に源泉徴収票を税務署に持っていき確定申告をする
年明けにそれぞれの会社から源泉徴収票が届くので、その金額を確定申告の紙に記入すればいい。
会社の社会保険に加入しておらず、国民健康保険や国民年金を自分で支払っている場合は、税金控除のため一緒に記入しておこう。
記入を忘れると税金が高くなるので注意。
税務署に行けば教えてもらえるので、印鑑と源泉徴収票を持っていこう。
複数の収入があるのに確定申告をしていないとペナルティを受ける場合がある。
税務署は複数の事業所から給与を受け取っていることを簡単に把握できるので必ず確定申告はしよう。
派遣の掛け持ちはできる
派遣で働きながら掛け持ちすることは可能だ。
ただし、以下の点は注意しておこう。
- 労働時間が週30時間以下だと社会保険に加入できない
- 年間20万円を超えると確定申告が必要になる
週3で働いて掛け持ちをすると、派遣会社の社会保険に加入できない。
国民健康保険は会社の折半がない分、金額が高いのでできれば社会保険に加入したほうがいい。
短時間の派遣を2つ掛け持ちするなら、フルタイムの派遣で働いて社会保険に加入するほうがいいだろう。
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