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失業保険はブログ、アフィリエイト収入があっても受け取ることはできるのか?

失業保険とブログ、アフィリエイト収入

こんにちは友幸(@humberttomoyuki)です。

 

わたしは派遣契約を契約満了で終了した。

1年以上雇用保険に加入していたので、失業保険を受け取ることができる。

 

ここで疑問に思ったのが、ブログでの収入がある場合どうなるか? ということ。

このブログで毎月収入を得ているが、失業保険は受給可能なんだろうか?

 

考えてもわからないので、アドセンスやアフィリエイト収入があっても、失業保険を受け取ることが可能かハローワークに聞いてみたよ。

ブログ、アフィリエイト収入があっても失業保険は受け取ることができる?

離職票が届いた後に、ハローワークに初回訪問する。

その際に記入する用紙に、何か収入がある場合記入する欄があるので、ブログやアフィリエイト収入について聞いてみた。

 

結論を最初に言うと、ブログやアフィリエイト収入があっても失業保険の受給は可能。

大丈夫らしい。

ただ、あまりに多くアフィリエイトやブログ収入で稼いでいるともらえない、または減額される可能性もあるかもしれない。

 

「内職、手伝い(原則一日労働時間が4時間未満)をした場合、原則、基本手当は支給されますが、収入の額によっては減額される場合があります」ってしおりに書いてあるよ。

 

失業保険は基本的に次の就職までの支援として支給される。

あまり多く稼いでいて、給付の必要がないと判断されると給付されないが、給付額の減額になる可能性がある。

判断が結構微妙なので、このあたりは、ハローワークに行ったときに直接聞いた方が確実だよ。

 

友幸「ネットでの収入があるんですけど、失業保険は受け取ることはできますか?」

ハロワ職員「大丈夫ですよ、月いくらくらい収入がありますか」

友幸「5万くらいです(さばを読んで少なめに言う)」

ハロワ職員「結構、ありますね。一応用紙に記入しておいてください」

 

みたいな流れになった。

 

収入がある会社名を記入する欄があったが、ブログ収入の場合、複数の会社から収入がある。

ハローワークの職員の人に聞いた結果、グーグルアドセンスの収入が一番多いので、グーグルって書いたよ。

 

後は、失業保険認定日に提出する、失業認定報告書に記入する必要がある。

結局、失業認定報告書に収入を記入するので、ここでサバを読む意味は全くないよ。

ブログ、アフィリエイト収入の失業認定申告書の記入方法

失業保険を受け取るには、失業保険の認定日に、失業認定申告書を提出しないといけない。

これは主に

  • どのような就職活動を行っていたのか
  • 認定期間の間に働いたのか

を確認するためだ。

 

ブログ収入がある場合、失業認定申告書に収入を記入する必要がある。

わたしが実際に記入した例を紹介するよ。

失業保険とブログ、アフィリエイト収入

まず、最初の労働や内職をしたか? は当然「した」に〇をする。

 

次に、労働をした場合、2か月分のカレンダーの日付に

  • 就労(1日の労働が4時間以上)→〇
  • 内職(1日の労働が4時間未満)→×

と記入する必要がある。

 

労働時間は4時間以内だとして、ブログを書いた時間を毎日把握している人なんていないと思う。

至難の業すぎる。

 

なので、わたしはカレンダー全部に×印をつけた。

ブログ記事を更新した日にちだけ×印をしてもいいかもしれないよ。

失業保険とブログ、アフィリエイト収入

あとは収入のあった日と、収入額を記入すればいい。

最初の月の収入額は失業認定期間で案分する必要があるので気を付けよう。

 

例えば、11月の失業保険認定期間が15日で、翌月12月に11月のアドセンス収入が50,000円振り込まれた場合、50,000円÷30日×15日分=25,000円

この場合「収入額」は25,000円「何日分の収入か」は15日分になるよ。

 

2か月目以降は、前月の収入を記入すればいいよ。

 

アフィリエイトは2か月前の収入が振り込まれることが多い(10月分が12月位振り込まれる)ので、案分が面倒なことになりそう。

失業保険期間中は、アフィリエイトの振込を止めるのもありかも。

まとめ

失業保険はブログ収入やアフィリエイト収入があっても受け取り可能。

ただし、しっかりと認定申告書に記入する必要がある。

働いているのに申告していないと判断された場合、最悪ペナルティとして3倍返しになる可能性もあるのでちゃんと記入しよう。

 

あと、当たり前だが個人事業主の申請をしている場合は、就業の必要がないと判断されるので失業保険はもらえない。

開業届を出して、個人事業主の申請をする人はそのあたりは肝に銘じておこう。

 

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